中古マンション購入における手付金の扱い
中古マンションを購入する際には、手付金の扱いを理解しておくことが重要です。
今回は手付金の意味や種類について詳しく説明します。
また、手付金が返金されるケースについても解説します。
中古マンションの購入における手付金の役割
手付金とは、住宅の売買契約をする際に買主が売主へ支払うお金のことです。
手付金の支払いによって売買契約が成立し、売主と買主の間に安定した関係が築かれます。
また、解約や債務不履行などの損害に備える目的もあります。
しかし、自ら契約をキャンセルした場合には、手付金は没収されることがあり、返金されることはありません。
一方、契約が正常に進行すれば手付金は返金されます。
ただし、一般的には契約の際に「住宅購入の残代金の支払い時に売買代金の一部に充てる」と定められており、購入価格の残りの代金に充てられることが多いです。
中古マンションの購入が成功すれば、買主は手付金を無駄にすることはありませんが、手付金を支払う前に契約内容をよく確認することが重要です。
申込金・頭金との違いは?
申込金や頭金がありますが、これらは手付金とは異なる意味を持っています。
頭金は必須ではありませんが、住宅ローンの借入額を減らして総支払額を抑える役割があります。
申込金は、契約を前提として不動産を確保するために支払うお金です。
通常、新築マンションの購入時に行われる手続きですが、他の場合ではほとんどありません。
申込金と手付金の違いは、キャンセル時に返金されるかどうかという点と、必須であるかどうかの2つの要素ですので、注意しておく必要があります。
手付金には3つの種類がある
手付金には大きく分けて3つの種類があります。
一般的な不動産契約では、住宅購入時の手付金は「解約手付金」となります。
この他にも、「仮払手付金」と「確約手付金」の2つがあります。
手付金の目安
手付金の目安となる金額について説明します。
手付金は、契約の信頼性を高めるために重要な役割を果たします。
金額が極端に少ない場合は、契約の信頼性を担保することができないため、適切な額を用意する必要があります。
一般的な相場としては、売買価格の5~10%が手付金の目安とされています。
ただし、宅地建物取引業法により、不動産会社を通じた場合の手付金の上限は売買価格の20%となっています。
手付金の支払い時期と方法についても触れます。
通常、手付金は売買契約日に支払われます。
つまり、住宅ローンの融資が承認される前に支払う必要があります。
支払いは基本的に現金で行われます。
手付金は金額がそれなりに大きくなるため、すぐに用意するのが難しい場合は、売主と相談しながら負担を軽減するための交渉をすることができます。
また、手付金を支払った後にトラブルが生じる場合についても解説します。
例えば、買主が自身の都合で契約を解除した場合、手付金は売主のものとなり返還されません。
ただし、損害賠償を請求されることはありません。
住宅ローンの本審査に通らなかった場合
一方、住宅ローンの本審査に落ちて物件の購入ができなくなった場合は、契約解除と同時に手付金は全額返金されますが、住宅ローン審査時に虚偽の情報を申告したり、故意に住宅ローン審査で不利になるような行為をした場合は、契約違反とみなされ手付金は返金されません。
同様に、住宅ローン手続きを故意に進めなかった場合も手付金は返金されません。
不動産会社の倒産時に手付金を保全する方法
不動産会社は、中古マンションの売買において、買主から1,000万円以上または売買価格の10%以上の手付金を受け取る場合、手付金を保全する措置を取る義務があります。
もし倒産が発生した場合でも、手付金は保証会社から全額返金されます。
今回は、手付金の保全措置について詳しく説明します。
手付金の保全措置とは、売主側の事情で契約がキャンセルとなった際に、手付金が確実に返還されるように、第三者によって保管されることを意味します。
売主側に何か問題が生じた場合でも、手付金がきちんと返還されるようにするため、保全措置を取ることが法律で義務付けられています。
保全措置が必要な条件は、売主が「宅地建物取引業者」であり、手付金の金額が一定額を超える場合です。
基準金額は、以下の通りです。
中古マンションの売買で、工事が完了している建物の場合は、売買代金の10%以上または1,000万円以上の手付金がある場合に保全措置が必要となります。
例えば、中古マンションの売買代金が4,000万円で、手付金が400万円を超える場合には、保全措置の対象となります。
なお、売買代金には消費税が含まれる場合は、税込の金額で計算します。
これらの条件を満たす不動産会社は、保険会社による保証保険や銀行などによる保証を利用し、保全措置を取る義務があります。
ただし、条件によっては保全措置が不要となる場合もあります。
不動産会社との売買契約前に確認しておきたいこと
不動産会社との売買契約前には、保全措置の必要性を確認しておくことが重要です。
ただし、以下の条件がすべて満たされている場合には、保全措置は不要となります。
・売買代金の10%または1,000万円を超えない場合
・買主が宅地建物取引業者(不動産会社)である場合
・買主が購入した不動産に所有権保存登記または所有権移転登記がされている場合
・売主が不動産会社ではなく個人などである場合
これらの条件を満たしている場合は、売買契約前に保全措置の確認をする必要はありません。
このように、条件を理解しておけば、売主が不動産会社でない場合でも、手付金の安心感を得ることができます。
中古マンション購入時に必要な諸費用の内訳
実際に中古マンションを購入する際には、手付金以外にも印紙税や仲介手数料などの諸費用が発生します。
一般的に、中古マンション購入時の諸費用は、物件価格の6~9%を目安として考えられています。
物件の購入代金だけでなく、諸費用についても考慮し、具体的な資金計画を立てることが重要です。
手付金の意味と返還について
手付金は、売買契約の信頼性を担保するために支払われるお金です。
一般的には、物件購入価格の5~10%が手付金の相場とされています。
支払いは現金で行われるため、必要な金額をきちんと準備することが重要です。
手付金は基本的には返還されませんが、売主の都合による売買契約のキャンセルや、ローン特約が盛り込まれていて住宅ローンの本審査に落ちた場合には返還されることがあります。
まとめ
中古マンション購入時の諸費用は、一般的に物件購入価格の6~9%を目安として考えられています。
これには、手付金以外の印紙税や仲介手数料などが含まれています。
物件の購入代金だけでなく、諸費用についても予算を組む際に十分に考慮する必要があります。